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ChargeSPOT 広告審査基準

株式会社 INFORICH(以下「弊社」といいます。)が取り扱うデジタルサイネージ広告(以下「広告」といいます。)への掲載を申し込む広告主は、この ChargeSPOT 広告審査基準基本原則、掲載可否基準及び別添「業種/商材別の掲載可否基準」(以下、総称して「本広告審査基準」といいます。)を遵守していただく必要があります。

基本原則

  • 広告の掲載の申込者(以下「広告主」といいます。)は法人に限り、当該法人の役員及び従業員その他の関係者、主要な株主もしくは取引先において反社会的勢力との関与がないことといたします。
  • 広告の掲載の可否につきましては、弊社に決定権があり、掲載に際しては弊社所定の審査がございます。広告主の経営不振、反社会的勢力の関与または本広告審査基準に抵触し、またはそのおそれがある場合には、広告掲載を事前または事後にお断りする場合があります。
  • 広告主は、本広告審査基準の内容に照らし、掲載する広告を十分に審査した上で、当該広告が、本広告審査基準のいずれにも適合するものであることを弊社に保証するものとします。
  • 弊社は、広告について、広告主による前号の審査及び保証がなされていることを確認できる場合に限り、掲載を認めるものといたします。
  • 掲載期間中に広告主または広告主の業界において、社会的問題が発生した場合は、直ちに掲出をお断りする場合があります。その際は、広告掲載期間満了前でも、広告料金等の返金はいたしません。
  • 広告あるいは広告掲載の対象である商品・役務等の提供等に関して、利用者、監督官庁その他関係機関からクレーム等(以下「クレーム等」といいます。)が入り、またはその危険性があると弊社が判断した場合、その事実関係が判明するまでは広告掲載を停止する場合がございます。
  • 掲載された広告について、その内容及び当該内容に基づいて発生するクレーム等に関する一切の責任は広告主が負います。ユーザーからのクレーム等の一切については、広告主の責任と負担において対処されるものであり、弊社では一切責任を負いません。
  • 広告掲載を不可と判断させていただいた場合、弊社としてはその不可となった理由をご説明できかねますので予めご了承ください。
  • 弊社の個別の判断により、本広告審査基準を満たしている場合でも、掲載をお断りすることがあります。
  • 本広告審査基準につきましては、弊社の判断で変更することがございますので、予めご了承ください。

掲載可否基準

次に該当する広告については、原則として掲載不可といたします。

  • 広告主の明示がなされていないもの
  • 関係法令(法律、政令、省令、条例その他規則)、ガイドライン(業界が定めるものも含む)、行政指導等に違反し、または違反するおそれのあるもの
  • 誤認混同を与えるおそれのあるもの、詐欺的なもの(例:客観的・具体的事実に基づく根拠を欠く、最大・最高・最速・NO.1等の表現)
  • 反社会的なもの、または公序良俗に反するもの
  • 人権を侵害するもの、他者を差別し、もしくは差別を助長する内容表現を含むもの
  • 特定の政治的または宗教的主張を含むもの
  • 青少年の健全な育成に悪影響を及ぼすおそれがあるもの
  • 暴力、賭博、禁止薬物、売春などを肯定するもの
  • 猥褻なもの、風紀上問題のあるもの
  • 名誉毀損、プライバシーの侵害、信用毀損、営業妨害、著作権・商標権等の知的財産権の侵害など第三者の権利を侵害し、または侵害するおそれがあるもの
  • 視覚に悪影響を及ぼす危険性のあるもの
  • 人を惑わせ、不安にさせるもの
  • 自己の優位性を強調するために、他者を引き合いに出すもの
  • その他、弊社が不適切と判断したもの

附則 2020 年 1 月 1 日 制定 2023 年 4 月 1 日 改訂

業種/商材別の掲載可否基準

広告主は、株式会社 INFORICH が次の各項目に掲げる業種/商材別掲載可否基準を遵守するとともに、入稿する広告データが、各号に定める基準を満たし、又は基準に違反するものでないことを保証する。

  • 凡例
    • ○:掲載可能
    • △:条件付き掲載可能
    • ×:掲載不可

金融系

商品可否補足

銀行業

○

貸金業(消費者金融等)

△

下記の基準を遵守する広告主及び広告であること

  • 広告主が、日本貸金業協会(以下、本項目において「協会」という。)に加入していること

  • 過去5年間の間に貸金業法違反による行政処分を受けていないこと

  • 広告の内容が、協会の定める「貸金業者の広告に関する細則」に適合していること

  • 広告が協会の広告出稿審査を通過していること

投資関連(証券、FX、Bitcoin 等)

△

上場企業、もしくは相当の実績。金商法の規定準拠が条件。

クレジットカード

○

美容・エステ

商品可否補足

美容・エステティックサロン


(脱毛、痩身、豊胸含む)

△

下記の基準を遵守するものであること

  • 原則、サービス紹介は不可とし、ブランド訴求のための広告に限る。

  • 日本エステティック協会、日本エステティック業協会会員企業、もしくは相当の組織および実績があると株式会社INFORICHが認めた企業。また、医療行為に該当するもの、もしくは医療行為であるかのような誤認を与えるような広告は不可。

  • 事前のクリエイティブ審査あり(表現によっては掲出できない場合あり)。

美容医療(美容整形・美容歯科)

△

下記の基準を遵守するものであること

  • 原則、サービス紹介は不可とし、ブランド訴求のための広告に限る。

  • 事前のクリエイティブ審査あり(表現によっては掲出できない場合あり)。

かつら、ウィッグ

△

事前のクリエイティブ審査あり(表現によっては掲出できない場合あり)。

育毛商品、サービス

×

医薬品、化粧品、医薬部外品については、別項目にて規定。


「植毛」等の医療行為にあたるものも不可

結婚・出会い系

商品可否補足

結婚紹介業・結婚情報サービス業

△

下記の基準を遵守するものであること

  • 上場企業、もしくは相当の実績があると株式会社INFORICHが認める企業に限る。

  • 原則、サービス紹介は不可とし、ブランド訴求のための広告に限る。

  • 事前のクリエイティブ審査あり(表現によっては掲出できない場合あり)。

出会い系サイト

△

下記の基準を遵守するものであること

  • 上場企業、もしくは相当の実績があると株式会社INFORICHが認める企業に限る。

  • 出会い系サイト規制法による広告規制に準ずることが条件。
  • 原則、サービス紹介は不可とし、ブランド訴求のための広告に限る。

  • 事前のクリエイティブ審査あり(表現によっては掲出できない場合あり)。

健康・医療・化粧品

商品可否補足

健康食品・健康器具

△

下記の基準を遵守するものであること

  • 医薬品医療機器等法(旧薬事法)、医薬品等適正広告基準、食品衛生法、健康増進法を遵守していること。

  • 上場企業、もしくは相当の実績があると株式会社INFORICHが認める企業に限る。

  • 食品については、医薬品・医薬部外品であるかのような表現は不可。

  • 医薬品と誤解を与えるおそれのある紛らわしい名称や表現は不可。

  • (例)「飲みやすい錠剤」「服用」「副作用」「漢方秘伝の・・」など

  • 医薬品的な効能、効果を標榜しているものは不可。
  • (例)「高血圧な人に」「老化防止」「肉体疲労の栄養補給に」
  • 事実と異なる製法、成分、添加物等の表現は不可。
  • 医薬関係者、病院、理容師、美容師、公的機関等が公認、推薦又は指導しているかのような表現は不可。

  • (例)「医学博士○○先生推薦」「○○病院でも使用」
  • 体験例等は、客観的な根拠の裏付けがない場合は掲出不可とする。

  • 著名人が使用していることで共感を促進させるような表現は掲出不可とする。

  • (例)「○○さんも使用」「○○選手も愛用」など。
  • 医薬品又は医療機器と、健康食品又は健康用具の広告とが混ざっているものは不可。

  • 「特別用途食品」「特定保健用食品」「栄養営業機能食品」等は、厚生労働省の許可した範囲にいてのみ用途や効果効能の表記を可とする。

  • 事前のクリエイティブ審査あり(表現によっては掲出できない場合あり)。

医薬品

△

下記の基準を遵守するものであること

  • 医薬品医療機器等法(旧薬事法)、医薬品等適正広告基準、食品衛生法、健康増進法を遵守していること

  • 医師の処方せん又は指示の必要な「要指示医薬品」の広告は掲出不可

  • 懸賞や商品などを付随させて過度に購入意欲をあおるものや、医薬品を商品として提供しているものは掲出不可

  • 用法について、化粧品又は食品であるかのような誤認を与える表現は掲出不可

  • (例)「お肌の美容に○○ビタミン」「毎日のお茶代わりに」
  • 商品の特性から品位に欠けるものは掲出不可とする。

化粧品および医薬部外品

○

下記の基準を遵守するものであること。

  • 医薬品医療機器等法(旧薬事法)、医薬品等適正広告基準による広告規制に則っていることが条件。

  • 医薬品等適正広告基準により定められている効能又は効果の範囲を超えている表現は掲出不可とする。

  • 医薬品の印象を与える表現は掲出不可とする。

コンタクトレンズ

△

下記の基準を遵守するものであること。

  • 医薬品医療機器等法(旧薬事法)の規定に基づく商品を受けた視力補正用コンタクトレンズ、非視力補正用コンタクトレンズのみ可とする。

  • 「医療器具であること、眼科医の処方により正しく使用」の表記を必須とする。

  • その他、一般社団法人日本コンタクトレンズ協会による「コンタクトレンズの広告自主基準」の基準にを準拠する。

宗教・政治

商品可否補足
宗教×
政治宣伝×
選挙△

国又は各地方公共団体選挙管理委員会による選挙公示、投票啓発等に関するもの、及び、政党広告のみ可(公職選挙法に反するものは不可NG)。

意見広告・労働組合・個人広告×

たばこ

商品可否補足

たばこ

△

ブランド訴求のための企業広告は可とする。

  • 商品広告に関しては、下記の基準を遵守するものであること以下の条件をいずれも満たす場合に限り許容する。

  • 法令(通達及び各都道府県が定める条例を含む。)に適合していること。

  • 一般社団法人日本たばこ協会が定める自主基準に適合していること。

  • 製造たばこ、加熱式たばこ又は適法に国内において販売若しくは譲渡することができる電子たばこに関する広告であること。

ギャンブル・アダルト

商品可否補足

ギャンブル

△
  • 公営ギャンブルについては「公営競技広告・宣伝指針」を遵守するものであること

  • オンラインカジノに関する広告は不可とする。

パチンコ

△

パチンコに関する広告については、下記の基準を遵守するものであること。


①法令(通達及び各都道府県が定める条例を含む。)に適合していること


②業界団体の自主基準に適合していること

風俗営業

×

アダルト系商材

×

その他

商品可否補足

酒類

○

未成年者の飲酒禁止の文言を明示すること。

出版

○

原則として市販されている書籍・雑誌の広告を対象とし、本掲載可否基準に基づき審査する。

映画

○

R指定映画は原則不可。

ゲームソフト

○

CERO(コンピューターエンターテインメントトレーディング機構)による年齢区分マークZ指定のソフト告知は不可。

不動産業

○

公正競争規約による表示規制あり。投機的内容や表現又は過度な期待を与える表現及び係争中の物件に関する広告は不可。

電力事業

○

下着

○

フィットネス・スポーツクラブ

○

探偵・調査業

×

弁護士・司法書士・行政書士

○

借金、債務、離婚などの文字を協調したもの、及び、借金、債務の整理に関するものは不可とする。

通信販売業

○

下記の条件にあてはまるもののみ可とする。

  • 公益社団法人日本通信販売協会(JADMA)、もしくは相当の組織および実績があると株式会社INFORICHが認めた企業。

スマートフォンアプリ・WEBメディア

○

都度、株式会社INFORICHにて審査とする。

債務整理関係

×

マルチ商法

×

葬儀関係

×

古物商、金券ショップ、質屋

△

上場企業、もしくは相当の実績があると株式会社INFORICHが認めた企業。

その他、上記の業種に当てはまらないもの

△

都度、株式会社INFORICHにて審査とする。

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