ソーシャルメディアガイドライン
このソーシャルメディアガイドライン(以下「本ガイドライン」といいます。)は、株式会社 INFORICH(以下「当社」といいます。)の役員および社員等が、業務上の利用及び個人利用に限らず、ソーシャルメディアを適切に利用するために遵守すべき具体的な行動規範を定めるものです。
本ガイドラインにおける用語の意義
本ガイドラインにおける用語の意義は、次の各号に定めるとおりです。
- 役員:当社の取締役のうち社外取締役以外の取締役及び常勤監査役をいいます。
- 社員等:当社の正社員、契約社員、派遣社員、パート・アルバイト、顧問その他当社の業務に従事する者をいいます。
- ソーシャルメディア:X、Instagram、Facebook、YouTube などに代表される、インターネットなどを利用して情報発信を行い、あるいは相互に情報をやり取りする伝達手段のことをいいます。
- 情報発信:テレビ・ラジオ番組等への出演、講演・討論・講習・研修における指導若しくは知識の教授・著述・監修・編纂、又はインターネットの利用その他の情報通信技術を利用する方法により不特定多数の者に公表されるもの若しくはその蓋然性が高いものへの寄稿・投稿・掲載をいいます。
- 業務:役員および社員等が、現在又は過去に担当し、若しくは担当していた事務や作業をいいます。
- 職務に関して:勤務時間の内外を問わず、役員及び社員等がその職掌に応じて取り扱う業務を遂行する過程をいいます。
行動原則
当社の役員及び社員等は、ソーシャルメディアの業務上の利用及び個人利用に当たり、次の各号に定める事項を遵守のうえ、これを行うものとします。
- 当社の役員及び社員等としての自覚を持ち、常に良識ある発言・投稿を心がけます。
- 関係法令及び社内規程・基準等の社内ルールを遵守します。
- 虚偽の情報を発信したり、お客様に誤解を与えたりすることのないようにします。正確性又は真実性に疑義のある情報については、相応のエビデンスがない限り、ソーシャルメディアを通じた情報発信を行いません。
- 当社及びブランドの品位を害したり、その社会的信用をき損したりすることのないように情報発信を行います。
- あらゆる背景や事情を持つ不特定多数の利用者がアクセス可能であること、及びいったん発信された情報は完全に削除ができないことを認識したうえで、ソーシャルメディアを通じて情報発信を行います。
- 個人情報、プライバシーに配慮します。
- 業務上知り得た内容、機密情報の共有は行いません。
- 誤った情報を発信した場合はもとより、表現により誤解を生じさせたりした場合には、速やかに社内フローに則り関係者への報告を行うとともに、適切な対応を行います。
禁止事項
当社の役員及び社員等は、ソーシャルメディアの業務上の利用及び個人利用にあたっては、次の各号に定める行為を含む投稿を禁止します。社員等(派遣社員その他当社と直接雇用関係にない社員等を除きます。本項において以下同じ。)が次の各号に定める行為を含む投稿をした場合、当社は、当該社員等に対し、当社の就業規則に基づき、懲戒処分その他適切な措置を講じるとともに、当該行為によって当社に損害が生じた場合、当該投稿を行った役員及び社員等は、当社が被った損害を賠償する責任を負います。
- 当社、他の利用者又は第三者の肖像権、著作権又は知的財産権の侵害行為
- 当社、他の利用者又は第三者の信用、財産又はプライバシー等の侵害行為
- 当社、他の利用者又は第三者に対する名誉棄損行為または誹謗中傷行為
- 当社のユーザーおよびお取引様の非公開情報を公開する行為
- 業務上または職務に関して知ることのできた秘密、個人情報その他非公開情報を公開する行為(他の情報と組み合わせることによりその内容を特定されるおそれのあるものについても、同様とします。)
- 肖像、日常の行動その他のプライベート情報等の個人情報を、本人及び関係者の事前の承諾なく、他の利用者や第三者に送付、伝達、開示、複写または書き込みをする行為
- 他の利用者・第三者の著作物を、本人および関係者の事前の承諾なく、他の利用者や第三者に送付、開示、複写、書き込みをする行為
- 名誉毀損行為、差別行為、脅迫行為、ヘイトスピーチ、風説の流布又は猥褻行為(不特定・多数の者を対象とする場合も含む。)
- 他人の氏名やアカウント又はアドレスを使ったコンピューターへの侵入行為
- 当社の運営を妨げる行為、当社の社会的信頼をき損する行為又は他の利用者若しくは当社に不利益を与える行為
- 公序良俗に反する行為や犯罪行為又はそれらと関連が認められる行為
- 法令違反行為又はそれらと関連が認められる行為
- 行動原則に違反する行為
- 猥褻な映像・音声・図柄・文字等の情報を提供する行為
- その他当社が前各号に準ずるものと認められる行為
匿名による情報発信等
役員及び社員等は、匿名による情報発信であっても他の情報と組み合わせることにより発信者を特定することができる場合もあること、個人の見解であることを明示している場合であっても業務上の情報発信と受け止められる場合もあることを踏まえ、このような情報発信を行うに際しても本ガイドラインが定める行動原則及び禁止事項をよく理解し、留意するものとします。
以上